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2020.10.26

リフォームのクーリングオフって・・・

 リフォームローンでお世話になっている信販系の会社が、「訪問販売はやっていませんか?」と確認にいらっしゃった。何でも経済産業省からのお達しで、訪問販売をやっている会社を確認して全て登録上で明らかにせよとのことだそうな。

 以前より、リフォームでのトラブルは訪問販売の会社に集中しているので、いよいよ何らかの規制をかけようとしているのかと思いきや、そこまではわからないとのこと。

 うちは訪問販売なんてしてませんよと伝えると、その証に契約書のひな型を提出して欲しいとのこと。契約書にクーリングオフが記載されているかどうか確認させて欲しいとのたまう。

 「うちは訪問販売はしてないんで、契約書にクーリングオフなんて書いてないし、お客様にも案内してないですよ」と言うと、「それはよかったです。訪問販売をやっていないという会社さんでも実はほとんどのところが契約書にクーリングオフを記載されているんです」

 私「それって、意味がよく分かってないんじゃないですか?」
 「そうなんですよ」
 「他社さんも書いてるから、うちも買いとこうかぐらいの考えでしょ」
 「そうだと思います」
 
 家づくり大学でもいつも話していますが、クーリングオフというのは特定商取引法のルールで訪問販売にのみ適用されるルールです。したがって当社のように、お客様からリクエストがあった時だけ対応している会社には関係ありません。

 業界では周知のことですが、訪問販売をする会社は営業マナーの悪い会社が多く、消費者センターなどに相談されるリフォームのトラブルはたいてい訪問販売がらみです。ですから優良な事業者を集めたいリフォーム団体などは「訪問販売をしている会社の加盟を認めない」というのも普通の流れになってきています。

 だからクーリングオフの告知をしている会社はややこしいところが多いんです。その中で、訪問販売をやりもしていないのに、クーリングオフの告知をしているなんて、残念なほどの不勉強さですね。

 皮肉な見方かもしれませんが、クーリングオフをしっかりと告知するのは、逆に言うと家族の不幸や急な転勤や発病など、どんなことがあっても8日たったら工事はさしてもらいますという意思表示とも受け取ることができます。

 ちなみに、当社はクーリングオフなんて告知していませんが、クーリングオフの期間にかかわらず、もしお客様の気持ちや事情が変わったりしたら無条件でキャンセルを認めています。実損が出たらそれはいただきますが。あまり望ましいことだとは思っていませんが、やはりたまにはそんなことがあります。あまり契約書の意味がないですね(苦笑)。

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 こんにちは、吉信秀樹です。
近大の佐藤輝明を阪神が引き当てました。嬉しいし楽しみな反面、佐藤選手があまり嬉しそうに見えなかったのは私だけか?少し気になっています(苦笑)。
 では、またお会いしましょう!

 
 

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